「紙の管理票」の継続利用(月額上限額管理の制度)

PMHは現時点で「自己負担上限額管理票」に対応していません。従って、レセコンをPMHと連携しても、「紙の管理票」の継続利用が必要です。


【注意】自立支援医療(精神通院等)、特定医療(指定難病)、小児慢性特定疾病医療費助成等、月額の上限額を管理する制度については、現時点で国のシステム側がデジタル化に対応していません。そのため、これらの公費を適用する患者様については、引き続き「紙の管理票」の提示を求め、手書きで上限額を管理する必要があります。

【対策】すべての公費が完全にデジタル化されるわけではないため、受付スタッフには「上限額管理票のある公費は、従来通り紙の冊子も合わせて提示してもらう」運用を徹底するよう、マニュアル化して周知して下さい。