令和7(2025)年12月にマイナ保険証を基本とする仕組みへと移行して以降、医療機関や薬局の皆様におかれましては、日々の窓口対応にご尽力されていることと存じます。
本日は、医療機関等向けポータルサイトで公表されている情報を基に、窓口での資格確認方法や、マイナ保険証で受付できない場合のイレギュラー対応、レセプト請求のポイントについて分かりやすくまとめました。
スタッフの皆様での情報共有にぜひご活用ください。
【重要】旧健康保険証の暫定的な取扱いは「令和8年7月31日」で終了しました
最も重要なポイントとして、健康保険証の有効期限切れに伴い特例として認められていた「旧健康保険証での暫定的な取扱い」は、令和8(2026)年7月31日をもって終了しました。
これ以降に旧健康保険証を持参された患者様に対しては、次回以降の受診時に「マイナ保険証」か「資格確認書」を必ず持参いただくよう、窓口での確実な呼びかけをお願いいたします。
基本的な資格確認方法(マイナ保険証・資格確認書)
現在の窓口での資格確認は、以下のいずれかで行うことが基本となります。
マイナ保険証(マイナンバーカード本体、またはスマートフォン)
資格確認書(マイナンバーカードでオンライン資格確認ができない方に交付されるもの)
※資格確認書には、カード型やA4サイズなど全部で4つの種類があります。電子的な交付(ダウンロードしたPDFやスクリーンショット)での提示は不可となっているためご注意ください。
マイナ保険証で受付できない・エラーが出る場合の対応
「マイナンバーカードを忘れた」「カードリーダーでエラーが出る」といった場合でも、患者様が適切な自己負担分(3割等)で保険診療を受けられるよう、以下の対応をとることが推奨されています。
- 目視確認モードの活用
患者様が暗証番号を忘れてしまったり、体調不良等で顔認証がうまくできない場合は、職員の「目視確認」による本人確認が可能です。
令和7年4月のシステム改善により、事前に「目視確認用パスコード」を発行しておくことで、顔認証付きカードリーダーの操作のみでスムーズに目視確認モードを利用できるようになっています。 - 「資格(無効)」などのエラーが出る場合
有効な保険資格があるはずなのに「資格情報なし」等のエラーが返ってくる場合は、患者様に「被保険者資格申立書」をご記入いただくことで対応可能です。 - 被保険者番号不詳でのレセプト請求
マイナ保険証で資格確認ができず、マイナポータル画面や過去の受診歴等でも保険資格が確認できない場合でも、上記の「被保険者資格申立書」を記入していただくことで、被保険者番号等を不詳として「7」を必要な桁数分入力してレセプト請求することが可能です。
修学旅行や保育所等の行事における例外的な確認方法
保育所や修学旅行など、児童・生徒本人がマイナ保険証の原本を持参することが難しいケースもあります。
その場合の特例として、以下の提示での受付も認められています。
マイナポータルに表示される資格情報のPDF(印刷物も可)
資格情報のお知らせ(写しも可)
資格確認書の写し(※通常は不可ですが、このケースに限り複製されたものでも可)
学校行事等で来院された児童生徒への対応として、受付スタッフへ周知しておきましょう。
患者様へのご案内には「周知リーフレット」の活用を
患者様へ新しい制度や持参物をご案内する際、口頭だけの説明ではスムーズに伝わらない場面も少なくありません。
医療機関等向け総合ポータルサイトでは、「受付で提示するものを案内するリーフレット」など、そのまま印刷して院内掲示や配布に使える資料が多数提供されています。
マイナ保険証の使い方
受付での資格確認方法(詳細版・簡易版)
配慮が必要な方向けの案内
窓口でのトラブルを未然に防ぐためにも、これらを積極的に活用することをおすすめします。
まとめ
旧健康保険証の猶予期間が終了し、いよいよ本格的なマイナ保険証・資格確認書での運用がスタートしています。イレギュラーな事態が発生した際にも、患者様が安心して適切な医療を受けられるよう、窓口での対応手順を今一度クリニック全体で見直してみてはいかがでしょうか。
より詳細な情報や、各種申立書・リーフレットのダウンロードにつきましては、以下の公式ポータルサイト記事をご参照ください。
